2000-03-23 第147回国会 衆議院 憲法調査会 第5号
したがって、そのときには、本来、日本国憲法Bの効力はないはずなのだ。これが失効説の筋書きでございます。 もちろん、混乱を避けるために日本国憲法の失効を宣言すべきだといったような提言がなされるところでございますが、これは法理的にはちょっと関係がないということになっております。 ところで、これらの類型を申し述べたわけですが、簡単に評価を加えておきます。
したがって、そのときには、本来、日本国憲法Bの効力はないはずなのだ。これが失効説の筋書きでございます。 もちろん、混乱を避けるために日本国憲法の失効を宣言すべきだといったような提言がなされるところでございますが、これは法理的にはちょっと関係がないということになっております。 ところで、これらの類型を申し述べたわけですが、簡単に評価を加えておきます。
私は、午前中も申し上げたのですが、一九五五年の生まれでありまして、今お話のあった日本国憲法Aと日本国憲法Bの、ちょうどそのころに生まれたという世代。私自身は、大変多くの価値をこの憲法は日本社会に生んできたし、今もなお生み続けているというふうな立場から質問をしたいと思うのです。 お話の一番最後のところで、「支える意思と諸力」というお話をされました。